福利厚生・共済・保険

福利厚生・共済・保険

自動車事故費用共済

特色

・運転者の年齢に関係なく車種ごとに掛金は同じです。
・事業者の場合は、掛金はすべて損金処理ができます。
・共済金は契約者にお支払いします。
・任意保険に関係なくお支払いします。

車種別共済掛金

車種 年払 月払
自家用乗用自動車 10,000円 1,000円
自家用軽乗用自動車 5,500円 550円
自家用普通貨物自動車(2トン超) 17,500円 1,750円
自家用普通貨物自動車(2トン以下) 14,500円 1,450円
自家用小型貨物自動車 10,000円 1,000円
自家用軽貨物自動車 5,500円 550円

概要

補償内容 共済金額
契約者側 負傷の場合 相手側 負傷の場合
死亡共済金 事故の日から180日以内に
死亡された場合
300万円 合計300万円
(死亡臨時費用30万円を含みます)

1
後遺障害共済金 事故の日から180日以内に
後遺障害が生じた場合

300万円~12万円

後遺障害別等級(1~14級)に合わせお支払いいたします

300万円~12万円

後遺障害別等級表の額の合計が限度額です


2
入通院共済金 入通院の場合
(1人1日につき)

入院日額 4,500円
通院日額 2,250円

負担者が複数の場合は、1日18,000円までお支払いいたします

入院日額 4,500
通院日額 2,250

入通院共済金の合計額(入通院臨時費用を含む)を限度として、契約者の経済的負担をお支払いいたします。


3

(入通院臨時費用)3万円

(負傷者が3日以上入通院した場合)

対物共済金 3万円(他人の財物を破損・汚損・滅失させ、その損害額が2万円以上となったとき)
4

(注1)契約者側に死亡者が生じた場合、1事故につき300万円お支払いいたします。また契約者側に過失のある事故で、相手側に死亡者が生じた場合には、1事故につき300万円(死亡臨時費用を含みます)を限度として、契約者の経済的負担をお支払いいたします。事故のため実際に負担した金額がお支払いの限度です。

(注2)契約者側に後遺障害者が生じた場合、後遺障害別等級により1事故につき300万円を限度としてお支払いいたします。また、契約者側に過失のある事故で、相手側に後遺障害者が生じた場合には、1事故につき300万円を限度として、契約者の経済的負担をお支払いいたします。事故のため実際に負担した金額がお支払いの限度です。

(注3)1事故につき300万円を限度として、契約者側に負傷者が出た場合、1事故18,000円/日までお支払いいたします。(但し、365日か300万円が限度)相手側に負傷者が出た場合、相手側の入通院共済金の合計額(入通院臨時費用を含みます)を限度として、契約者の経済的負担をお支払いいたします。

(注4)契約者側に過失があり、かつ経済的負担が2万円以上の場合にお支払いいたします。
(1共済期間中1回限度)

案内パンフレット

詳しくはこちらのみえ共済のページから、まごころ共済パンフレットをご覧ください。

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お問い合わせ

四日市商工会議所 総務・人事課
TEL:(059)352-8193(ダイヤルイン)
メール:soumu@yokkaichi-cci.or.jp
または、みえ共済 三重県中小企業共済協同組合
T E L:(059)353-0810