自動車事故費用共済
特色
・運転者の年齢に関係なく車種ごとに掛金は同じです。
・事業者の場合は、掛金はすべて損金処理ができます。
・共済金は契約者にお支払いします。
・任意保険に関係なくお支払いします。
車種別共済掛金
車種 | 年払 | 月払 |
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自家用乗用自動車 | 10,000円 | 1,000円 |
自家用軽乗用自動車 | 5,500円 | 550円 |
自家用普通貨物自動車(2トン超) | 17,500円 | 1,750円 |
自家用普通貨物自動車(2トン以下) | 14,500円 | 1,450円 |
自家用小型貨物自動車 | 10,000円 | 1,000円 |
自家用軽貨物自動車 | 5,500円 | 550円 |
概要
補償内容 | 共済金額 | |||
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契約者側 負傷の場合 | 相手側 負傷の場合 | |||
死亡共済金 | 事故の日から180日以内に 死亡された場合 |
300万円 | 合計300万円 (死亡臨時費用30万円を含みます) |
注 1 |
後遺障害共済金 | 事故の日から180日以内に 後遺障害が生じた場合 |
300万円~12万円 後遺障害別等級(1~14級)に合わせお支払いいたします |
300万円~12万円 後遺障害別等級表の額の合計が限度額です |
注 2 |
入通院共済金 | 入通院の場合 (1人1日につき) |
入院日額 4,500円 負担者が複数の場合は、1日18,000円までお支払いいたします |
入院日額 4,500円 入通院共済金の合計額(入通院臨時費用を含む)を限度として、契約者の経済的負担をお支払いいたします。 |
注 3 |
(入通院臨時費用)3万円 (負傷者が3日以上入通院した場合) |
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対物共済金 | 3万円(他人の財物を破損・汚損・滅失させ、その損害額が2万円以上となったとき) | 注 4 |
(注1)契約者側に死亡者が生じた場合、1事故につき300万円お支払いいたします。また契約者側に過失のある事故で、相手側に死亡者が生じた場合には、1事故につき300万円(死亡臨時費用を含みます)を限度として、契約者の経済的負担をお支払いいたします。事故のため実際に負担した金額がお支払いの限度です。
(注2)契約者側に後遺障害者が生じた場合、後遺障害別等級により1事故につき300万円を限度としてお支払いいたします。また、契約者側に過失のある事故で、相手側に後遺障害者が生じた場合には、1事故につき300万円を限度として、契約者の経済的負担をお支払いいたします。事故のため実際に負担した金額がお支払いの限度です。
(注3)1事故につき300万円を限度として、契約者側に負傷者が出た場合、1事故18,000円/日までお支払いいたします。(但し、365日か300万円が限度)相手側に負傷者が出た場合、相手側の入通院共済金の合計額(入通院臨時費用を含みます)を限度として、契約者の経済的負担をお支払いいたします。
(注4)契約者側に過失があり、かつ経済的負担が2万円以上の場合にお支払いいたします。
(1共済期間中1回限度)
案内パンフレット
詳しくはこちらのみえ共済のページから、まごころ共済パンフレットをご覧ください。
お問い合わせ
四日市商工会議所 総務・人事課
TEL:(059)352-8193(ダイヤルイン)
メール:soumu@yokkaichi-cci.or.jp
または、みえ共済 三重県中小企業共済協同組合
T E L:(059)353-0810