小規模企業共済
安心、確実な「経営者の退職金制度」
小規模企業共済制度は、小規模企業の個人事業主(共同経営者を含む)または会社等の役員の方が事業をやめられたり、退職されたりした場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度です。いわば「経営者の退職金制度」といえます。
ポイント
安心・確実な共済制度
小規模企業共済制度は、法律(小規模企業共済法)に基づく制度であり、国が全額出資している独立行政法人 中小企業基盤整備機構が運営しています。契約者の方からお預かりしている掛金とその運用収入は、全て契約者に還元される仕組みで、制度の運営経費は全額国からの交付金により賄われています。昭和40年に発足した実績ある制度で、現在約120万人の方が加入しています。
この制度に加入できる人は?
常時使用する従業員が20人(商業とサービス業(宿泊業、娯楽業を除く)では5人)以下の個人事業主やその経営に携わる共同経営者、会社等の役員、一定規模以下の企業組合、協業組合、農事組合法人の役員の方です。
毎月の掛金について
掛金月額は、1,000円から7万円までの範囲(500円刻み)で自由に選べます。掛金は税法上、全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象となる所得から控除されます。
共済金(解約手当金)について
個人事業を廃業したり、会社等の役員を退任した場合などに、事由に応じて共済金(解約手当金)が支払われます。
契約者貸付制度について
共済契約者は、払い込んだ掛金合計額の範囲内で、事業資金などの貸付け(担保・保証人不要)が受けられます。
掛金の全額所得控除による節税額の一覧表
掛金の全額所得控除による節税額
課税される 所得金額 |
加入前の税額 | 掛金月額ごとの加入後の節税額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
所得税 | 住民税 | 掛金月額 1万円 |
掛金月額 3万円 |
掛金月額 5万円 |
掛金月額 7万円 |
|
200万円 | 104,600円 | 205,000円 | 20,700円 | 56,900円 | 93,200円 | 129,400円 |
400万円 | 380,300円 | 405,000円 | 36,500円 | 109,500円 | 182,500円 | 241,300円 |
600万円 | 788,700円 | 605,000円 | 36,500円 | 109,500円 | 182,500円 | 255,600円 |
800万円 | 1,229,200円 | 805,000円 | 40,100円 | 120,500円 | 200,900円 | 281,200円 |
1,000万円 | 1,801,000円 | 1,005,000円 | 52,400円 | 157,300円 | 262,200円 | 367,000円 |
注意事項
※「課税される所得金額」とは、その年分の総所得金額から、基礎控除、扶養控除、社会保険料控除等を控除した後の額で、課税の対象となる額をいいます。
※税額は平成29年4月1日現在の税率に基づき、所得税は復興特別所得税を含めて計算しています。住民税均等割については、5,000 円としています。
※節税額の計算については「加入シミュレーション」をご利用ください。
加入申し込み手続き・各種資料のご請求について
小規模企業共済への申し込み方法についてはこちらに詳しく掲載しています。
各地の商工会議所でも申し込み手続きをすることができます。
資料請求は、(独)中小企業基盤整備機構のホームページまたはお電話で承っております。
お問い合わせ
四日市商工会議所 経営支援課
TEL:(059)352-8290(ダイヤルイン)