各種証明書・管内の経済情報

各種証明書・管内の経済情報

原産地証明書

原産地証明書

原産地証明書とは、「貿易取引される商品の国籍を証明する書類」のことをいいます。
原産地証明書が求められるのは、主に①輸入国の法律・規則に基づき輸入通関の際に必要とされている、②契約書や信用状(L/C)の指示で必要とされている場合です。

原産地証明書の種類

 

①日本産原産地証明書

貿易取引される商品が日本産であることを証明する書類

②外国産原産地証明書

貿易取引される商品が外国産であることを証明する書類
※貿易形態に応じて典拠書類が異なりますのでご注意ください。

再輸出 積戻し 仲介貿易
外国から到着した通関済の商品を加工しないで再度輸出すること 外国から到着し通関手続未了で保税状態にある商品を加工しないで保税地域または他所蔵置場所から再度外国向けに積み出すこと 本邦にある居住者が外国相互間での商品の移動をともなう売買契約の当事者(仲介者)となる取引のこと
申請方法(窓口)

次の書類を揃えて商工会議所窓口に提出してください。
①貿易関係証明発給申請書(窓口にも備え付けてあります。)

  wordファイルをダウンロード

②原産地証明書(必要部数)※印刷用のひな形(word)はこちら

  wordファイルをダウンロード

 ※最大発給部数はORIGINAL×3枚 COPY×3枚(1枚は会議所提出)です。

③原産地証明書商工会議所控え(1部)
④商業インボイス(1部)
⑤典拠書類(外国産原産地証明書の場合)※

※典拠書類

再輸出の場合(A~Gのいずれか)

A 海外公的機関(商工会議所等)発行の原産地証明書(フォトコピー可)
B 原産国表記のある輸入許可通知書(I/D)(フォトコピー可)
C 原産国表記のある輸入時のインボイス(フォトコピー可)
D 輸入元販売証明書(原本)
 *輸出者(申請者)が輸入元から直接購入した場合(輸入元が作成)
E 国内入手経路説明書(原本)
 *輸入元から転売先を経て輸出者に至る経路について輸出者(申請者)が説明するもの(輸出者が作成)
F 商品の写真(商品全体と製造者名、住所、国名(原産国)の表示部分)
G 商品のカタログ(商品全体と製造者名、住所、国名(原産国)の記載が必要)

積戻しの場合(A~Dのいずれか)

A 海外公的機関(商工会議所等)発行の原産地証明書(フォトコピー可)
B 原産国表記のある積戻し許可通知書(フォトコピー可)
C 原産国表記のある蔵入承認申請書(フォトコピー可)
D 原産国表記のある蔵入れ時のインボイス

仲介貿易の場合(A~Dのいずれか)

A 仲介貿易による外国産商品の原産地証明書発給申請に係る誓約書
B 海外公的機関(商工会議所等)発行の原産地証明書(原本)
C 海外から船積みされたことを示す資料(下記のいずれか)(フォトコピー可)
 ・(船積地発行の)船荷証券(B/L)(Non-negotiable Copy 不可)
 ・(船積地発行の)航空貨物運送状(AWB)
 ・(船主発行の)海上貨物運送状(SWB)
 ・国際道路物品運送書類(CMR NOTE)
 ・国際鉄道物品運送書類(CIM NOTE)