新型コロナウィルスに関する、雇用調整助成金無料診断サービスのご案内
雇用調整助成金に関しましてはすでに事業主の方はご存知のことと思います。
従業員を休業させた場合、平均賃金の60%以上の休業手当を支払ったら、その分の5分の4(解雇がない場合は10分の9)の助成金が支給されます。
本来はもっとたくさん休業手当を支払ってあげたいが、会社も苦しいから休業手当は賃金額の60%しか支払うことが出来ない事業主様も多いと思います。
しかし、休業させた場合の休業手当60%以上を計算する基となる賃金額と助成金の支給金額を計算する基となる賃金相当額は算出する方法が違います。
つまり休業手当を支払った金額と同額の助成金が貰えるということではありません。
このことから休業手当を賃金額の60%に設定するよりも、70%、80%にした方が従業員は休業手当の金額が増え、結果として会社の休業手当の総支払額(雇用調整助成金受け取り後)も少なくて済む可能性があります。
弊社で無料診断を受けていただき、従業員も会社もハッピーとなる休業手当の割合を見つけてみませんか?
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会社名 | 社会保険労務士法人グラントうさみ |
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代表者 | 宇佐美 研治 |
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連絡先 | TEL:059-329-5522 |
定休日 | 土日(事前連絡あれば面談します) |
営業時間 | 08:00~18:00 |
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