「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」の事前確認について
「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」を申請するには、登録確認機関による事前確認が
必要になります。
当所では登録確認機関として、この事前確認を会員事業所を対象に実施いたします。
この事前確認は
(1)事業実態の有無の確認
(2)一時支援金の制度内容を理解して申請しようとしているか
の二つを確認するものです。
申請手続きのサポートや、申請希望の方が給付対象であるかの判断は行っておりませんので、
事前確認以外のお問い合わせは下記の事務局にご確認ください。
なお、事前確認の完了をもって給付対象となることが確定したものではないことをご了解ください。
お問い合わせ・相談窓口・申請サポート会場 電話予約窓口
0120-211-240
03-6629ー0479(通信料がかかります)
「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」の申請にあたり、「以下の事前確認申請の流れ」を
踏まえた上で手続きを進めて頂きますようお願い致します。
事前確認申請の流れ
「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」では、国への本申請の前に以下の1~3を行う必要があります。
- 制度の内容を理解し、自社が該当することを確認する
- 一時支援金事務局ホームページから仮登録し、申請IDを取得する
※仮登録時に入力した電話番号も事前確認手続きの際必要となります - 商工会議所や金融機関、税理士事務所等の登録確認機関で事前確認を受ける
※個人事業者等の場合には、本人が事前確認を受ける必要があります。
※法人の場合には以下の委任状の提出によって従業員等に事前確認の申請を委任することができます。
緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金事前確認に関する委任状(法人用)(PDFファイル)
事前確認事務について
確認事務の対象
四日市商工会議所は会員事業所を対象に確認事務を行います(確認事務手数料は無料です)。
確認事務の流れ
- 以下の関連資料を読んで、自社が該当するか確認し、制度内容を理解してください。
- 次に申請ID(仮登録時に発行されます)を取得し、「チェックシート・依頼書」をプリントアウトの上
当所へ事前確認手続き希望の旨ご連絡頂き、来所予約の上お越しください。 - 確認後、引き続き、依頼書に記載していただきました申請IDにより事前確認の情報を当所で入力します。
- 入力後、本申請が可能な状態となった旨お伝えします。以後、一時支援金事務局ホームページに記載の手続きにより本申請を行ってください。
事前確認後について
事前確認後は各自で一時支援金事務局ホームページから本申請を行ってください。(2021年5月31日まで)
※一時支援金事務局との申請は電子申請になります。インターネットの環境がない場合は、
持続化給付金の際のと同様に申請サポート会場をご利用ください
一時支援金の概要
一時支援金の主旨
緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛によって影響を受け、売り上げが減少した中小法人・個人事業主への支援金です。
一時支援金の要件や金額
緊急事態宣言の再発令に伴い、以下の1か2により1~3月のいずれかの月の売上高が前年対比(または対前々年比)50%以上減少していること
- 緊急事態宣言発令地域などの飲食店と直接・間接の取引があること
- 緊急事態宣言発令地域などにおける不要不急の外出・移動の自粛によって直接的な影響を受けたこと
一時支援金の金額は定められた計算式に基づき算出されます。上限で法人60万円以内、個人事業者等30万円以内となります。他にも条件等があります。下記PDFで制度内容を理解し、自社が該当するかをご確認ください。
緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について(経済産業省)
相談窓口・問合せ先
事前確認に関するお問い合わせ
四日市商工会議所 経営支援課 059-352-8290
申請内容や該当するか など申請に関するお問い合わせ
お問い合わせ・相談窓口・申請サポート会場 電話予約窓口
0120-211-240
03-6629ー0479(通信料がかかります)