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四日市みなとまちづくりプラン策定に関する サウンディング型市場調査の実施について(募集は終了しました)

 四日市港発祥の地である四日市地区を再生するため、令和2年6月に四日市商工会議所、四日市港利用促進協議会、四日市市、四日市港管理組合などが連携して設立した「四日市みなとまちづくり協議会(以下、協議会)」では、学識経験者や港湾関係事業者、観光関係事業者などで構成される「みなとまちづくりプラン検討委員会」を立ち上げ、みなとまちづくりを具体化していくための基本構想となる「四日市みなとまちづくりプラン」の策定を進めています。このなかで、サウンディング型市場調査として、民間事業者の皆様からプラン策定に向けたアイデアや意見、要望などを広く募集します。

・サウンディング型市場調査実施要項

「みなとまちづくりプラン」(案)

調査の目的

■サウンディング型市場調査の目的

 このサウンディング型市場調査は、「四日市みなとまちづくりプラン」策定にあたり皆様からの意見を協議会でのプラン検討に反映させることを目的とします。

 ①賑わいづくりに役立つ事業展開のアイデア及び市場性を把握すること

 ②事業者の視点からの新たなまちづくりに対する要望や意見を収集すること

四日市みなとまちづくりプランの対象範囲

四日市みなとまちづくりプランは四日市港の四日市地区の一部を対象としています。

 (1)第1埠頭

  ・第1埠頭(約34,000㎡)(岸壁改修予定)

  ・第1埠頭と第2埠頭の間の水面活用

  ・四日市港管理組合旧庁舎 など

 (2)千歳運河沿い

  ・千歳運河の水面活用

  ・運河沿いの護岸(改修予定・一部プロムナード化予定)

  ・稲葉翁記念公園 など

 (3)四日市港線(通称)※JR四日市駅と四日市港を結ぶ貨物専用鉄道

調査のスケジュール

調査のおおまかなスケジュールは以下のように計画しています。

 募集期間:令和3年2月1日(月)~2月20日(土)

 個別対話の実施:令和3年2月中旬~2月下旬(時間及び場所を別途事務局より連絡)

 調査概要の公表:令和3年3月下旬

調査の内容等

■対象者

 四日市港四日市地区の賑わい創出に対して関心のある商業、飲食業、観光業、不動産開発業の方などを広く募集します。(法人又はグループ)

 尚、本調査にご参加いただける方には現状で公開可能な四日市みなとまちづくりプラン(案)の資料を提供させていただきます。

 頂いたご意見については、今後のプラン策定に活用させていただきます。

調査の手続き

 参加者と四日市みなとまちづくり協議会事務局による直接の対話(リモート面談の場合あり) によって行います。なお、参加事業者のアイデアやノウハウ保護の観点から、対話は個別に行います。

 実 施 日:令和3年2月

 時間・場所:別途、事務局から連絡

 想定所要時間:30 分程度 /1事業者あたり

 進 め 方:参加された民間事業者等の皆様から前項記載の項目について、一括してご説明いただき、その後、事務局側から質問などをさせていただきます。

 資料提出:提出は必須ではありませんが、説明用に持参することができます。

 そ の 他:参加費用( 資料作成費用を含む)は、事業者の負担となります。

対話に出席する人数は、1グループにつき3名以内としてください。

 

■申し込み方法

参加希望者は、こちら(yyporttown@yokkaichi-cci.or.jp)の宛先まで電子メールでお申し込みください。

 件  名:対話参加申込み(法人・グループ名)

 添付資料:別紙1エントリーシート(Word)

           エントリーシート(PDF)

      別紙2事前ヒアリングシート(Word)

           事前ヒアリングシート(PDF)

 募集期間:令和3年2月1日から令和3年2月20日まで

留意事項

(1)参加及び対話内容の扱い

対話は参加事業者のアイデア及びノウハウ保護のため個別に行います。対話内容は、今後の検討において参考とさせていただきます。なお、双方の発言とも、対話時点での想定のものとし、何ら約束するものではないことをご理解ください。

(2)対話に関する費用

対話への参加に要する費用(書類作成、対話への参加費用等)については、参加者の皆様の負担としますのでご了承ください。

(3)対話への協力

必要に応じて追加対話(文書照会含む)やアンケート等を行うことがありますので、ご協力をお願いします。

(4)実施結果の公表

対話の実施結果については、概要をホームページ等で公表します。(参加事業者の名称や企業ノウハウに係る内容は公表しません。)

(5)参加除外条件

次のいずれかに該当する場合は、対話の対象者として認められません。

ア.構成員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団員等である団体。また、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する団体。

イ.無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147 )第5条および第8条に規定する処分を受けている団体又はその構成員が関与している団体。


問い合わせ先

 四日市商工会議所 商工振興課(水谷・今井)

 TEL:059-352-8194 FAX:059-355-0728