四日市市中小企業等持続化給付金について
四日市市は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売上が減少したものの、国が実施する持続化給付金の対象とならない中小企業・小規模事業者・個人事業者等に市独自の給付を行うことにより、事業の継続を下支えします。
給付対象者
【法人の場合】
(1)中堅・中小企業に該当すること。
・資本金または出資の総額が10億円未満。
・資本金または出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員が2,000人以下。
注:農業法人、NPO法人、社会福祉法人等も対象です。
注:従業員数は、常時使用している従業員を指します。
(2)2020年4月1日時点で市内に本社・本店があること。
(登記事項証明書の本店が市内にあること)
【個人事業者の場合】
(1)2020年4月1日時点で四日市市内で事業を行い、市内に住民登録がされていること。
(2)確定申告を行っていること。
注:給付対象者(法人・個人事業者)において、以下に該当する場合は対象になりません。
・法人税法別表第1に規定する公共法人に該当する場合。
・風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行っている場合。
・四日市市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団、暴力団員または暴力団関係者に該当している場合。
・宗教活動や政治活動をおこなっている場合。
・その他、市長が公共上の理由から支給が不適当と認められた場合。
給付要件(法人・個人事業者共通)
(1)新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年1月から令和2年12月までの間において、1ヵ月の売上高が前年同月と比較して、20%以上50%未満減少している月(以下「対象月」という。)があること。
(2)令和2年3月以前から事業収入(売上高)を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
(3)国の持続化給付金の交付を受けておらず、今後も交付を受けないこと。
注:売上高が50%以上減少している場合は、国の「持続化給付金」の対象になります。
「持続化給付金」申請HP (持続化給付金と検索してください)
ホームページURL: https://www.jizokuka-kyufu.jp/
給付金支給額
1事業者あたり上限 法人40万円
個人20万円
注:計算方法は以下のご案内を参照してください。
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詳細は以下のお問合せ先にご確認ください。
受付期間
令和2年7月3日(金)から令和3年1月29日(金)(必着)
注:新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、書類の提出方法は郵送に限ります。
提出書類
特例の適用有無などにより提出書類が異なるため、必要書類一覧表をご確認ください。
また詳細は以下のお問合せ先にご確認ください。
ご提出・お問い合わせ先
〒510-8601 三重県四日市市諏訪町1番5号
四日市市役所 新型コロナウイルス感染症対策室 持続化給付金担当
TEL 059-325-6455