当所の海外展開支援事業として、ジェトロ三重、三重県国際展開支援窓口との共催で令和元年12月5日(木)に「TPP11/日EU・EPA活用促進セミナー」を開催しました。
米国を除く11カ国が参加したTPP11は平成30年12月30日に、日EU・EPA(経済連携協定)は令和元年2月1日に発効しています。
EPAにおける特恵税率の適用を受けるために、原産資格を満たしていることを証明する「特定原産地証明書」が必要となりますが、TPP11及び日EU・EPAにおいては特定原産地証明書の発給を輸出者、生産者または輸入者自らが行う自己申告制度が採用されており、事業者には関連書類を作成するためのノウハウが求められます。
本セミナーでは、TPP11及び日EU・EPAそれぞれの概要と活用方法についての解説に始まり、関税撤廃状況や輸出入申告書に記載するHSコードの調べ方や、原産地証明書発行の具体的な方法についての説明を行いました。
セミナー後、参加企業からは原産地証明書の作成手順、複数の国で生産された原材料からなる最終製品の原産性の判定方法、社内体制の整備などに関する活発な質問が寄せられ、非常に有意義な講義となりました。
参考:経済産業省委託事業 EPA相談デスク https://epa-info.go.jp
令和元年12月5日(木)13:30~16:00
四日市商工会議所3階 中会議室