加盟店注意事項
商品券の利用期間
商品券が利用できる期間は、令和元年10月1日(火)から令和2年2月29日(土)までの間とします。
※上記の利用期間を経過しても使用されなかった商品券は無効となります。
※使用は一回限りとし、再使用は認めません。
商品券の利用限度
商品券の1回の利用限度は2万5千円までとします。
商品券の取扱における厳守事項
(1)商品券は物品の販売又はサービスの提供等において利用可能です。
(2)商品券は取扱加盟店(以下「加盟店」という)でのみ使用可能となります。
(3)商品券を現金化することはできません。
(4)商品券額面に利用が満たない場合でもつり銭はでません。
(5)利用期間を過ぎた商品券は使用できません。
(6)発行者印、番号のない商品券は無効となります。
(7)一度購入した商品券の払戻しはできません。
(8)盗難、紛失または滅失等に対し、発行者はその責を負いません。
(9)商品券偽造等の不正利用により本事業に損害を与えたときは、不正利用者に損害金の全額を
賠償させるものとします。
商品券の利用対象にならないもの
商品券は、加盟店が取り扱う商品及びサービス等について利用できます。
ただし、次のいずれかに該当するものには利用できません。
(1)国や地方公共団体等への支払い。(税金、電気、ガス、水道料金等の公共料金)
(2)出資金及び債務の支払い。
(3)有価証券、商品券、ビール券、清酒券、図書券、切手、はがき、印紙、プリペイドカード等の
換金性の高い物の購入。
(4)現金との換金、金融機関への預け入れ。
(5)取扱い加盟店自らの事業上の取引き。(商品の仕入れ等)
(6)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律 第122号)
第2条に規定する性風俗関連特殊営業、設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある営業
及び食事の提供を主目的としないキャバレー、クラブ、待合などに要する支払い。
(7)たばこ(法律により定価販売が決められているため)
(8)土地・家屋購入、家賃・地代・駐車料(一時預りを除く)等の不動産に関わる支払い。
(9)特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの。